患者権利憲章
当院は平成12年の開院以来、患者さんの満足と幸せを願い、地域と密着した良質な医療を提供すること、人間尊重の医療を行うことを病院目標に掲げて運営してまいりました。地域の皆様にとって、「何時でも・何でも・安心して・気軽に相談できる」病院造りをいつも目指しております。皆様のかけがえのない生命と健康を守ることを使命とする当院では、ここに「患者権利憲章」を制定いたします。
1.個人として常にその人格が尊重される権利
個人の人格、価値観などが尊重され、医療従事者との相互信頼、相互協力関係のもとで医療行為を受ける権利があります。
2.良質な医療を平等に受ける権利
身分、人権、信条、性別、障害の有無などに関わらず、良質な医療を平等に受ける権利があります。
3.十分な説明を受ける権利
自分が受ける治療や検査の効果や危険性、他の治療方法の有無などについて、理解できるまで充分な説明を受ける権利があります。
4.自分が受ける医療に参加し、自ら決定する権利
自分の治療計画を立てる過程に参加して、自分の意見を表明し、決定する権利があります。
5.自分が受けている医療について知る権利
自分が受けている医療について、わからないことがあれば、医療従事者に質問することができ、診療情報についても情報提供を受ける権利があります。
6.セカンドオピニオンを保障される権利
診断や治療方針、治療方法の妥当性について、院内、院外のセカンドオピニオンを要請する権利があります。
7.個人のプライバシーが守られる権利
診療に関する個人情報や自分のプライバシーは厳正に保護される権利があります。